日本シヤッタードア協会

「シャッターをより安全にお使いいただくために」

シャッターを”安全”かつ”安心”してお使いいただくためには、取扱説明書に沿った正しい”お取り扱い”と、日頃からの”維持・管理”が大切です。取扱説明書に記載されている注意事項をお読みいただいた上で操作していただき、お客様ご自身によるお手入れや日常点検とあわせて、専門メーカーによる保守点検を行っていただきますようお願いいたします。

 とくに設置してから年数が経過したシャッターをご使用されている場合は、部品が摩耗していたり、安全装置が未装着の場合もありますので、”日常点検”と”保守点検”をぜひ実施していただくとともに、安全装置を設置していただきますようお願いいたします。

1.シャッターのお取り扱いについて

シャッターをご使用する際は、次の”ご使用上の注意事項”に従って操作してください。また、商品毎の取扱説明書・表示ラベルをよくご確認の上、正しくご使用いただきますようお願いいたします。シャッターを正しくご使用いただきませんと、思わぬ事故につながる場合がありますのでご注意ください。

<ご使用上の注意事項>

2.日常点検のお願い

日常点検として、お客様ご自身で以下の事項を実施していただきますようお願いいたします。

3.保守点検のお薦め

シャッターは、設置からの経過に伴う経年劣化や、開閉動作に伴う部品の消耗などが生じます。不調や故障を早期に発見し、最適な使用状態を保ち続けるためには、保守点検が不可欠です。お客様に行っていただく”日常点検”と、専門技術者による”定期点検”を実施していただくことをお薦めします。定期点検では商品の状態とともにご使用期間やご使用回数などを考慮して、部品交換やシャッターのお取替えについてもご提案いたします。また、シャッターが故障した場合には、速やかに各メーカーへご連絡してください。

4.安全装置の設置について

ご使用になっているシャッターの種類によって、安全装置が設置されている製品と設置されていない製品があります。

4.1 防火シャッターには『危害防止装置』の設置が義務づけられています。

まず、煙感知器などが感知して作動する防火シャッターの安全装置は、”危害防止装置”と呼ばれ、平成17年12月以降に着工した建物には設置が義務づけされました(建築基準法施行令第112条第14項)。これ以前に設置されたシャッターは、増改築や大規模修繕等が行われなければ法律が適用されない(既存不適格)ため、平成17年12月より前に建てられた多くの建物には”危害防止装置”が設置されていませんので、安全性を確保するために設置していただくことをお薦めします。”危害防止装置”とは、煙若しくは熱感知器、または手動閉鎖装置の作動により防火シャッターが自重で降下している際に、シャッターが人や物に接触すると閉鎖動作を停止し、人や物がなくなると再び降下をはじめて完全に閉鎖し防火区画を形成する装置です。

4.2 一般の管理用シャッターには『障害物感知装置』の設置をお薦めします。

また、日常的に出入り口等で使用されている管理用シャッターの安全装置は、”障害物感知装置”と呼ばれ、平成7年7月に施行されたPL法(製造物責任法)以降、安全確保のために各メーカーが製品への設置を推奨しています。”障害物感知装置”とは、シャッターの降下中に障害物を感知すると停止または反転し、万一のトラブルを未然に防止する装置で、光電感知方式、ボトム感知方式、負荷感知方式などがあります。

このように、近年施工されたシャッターには”安全装置”が設置されていますが、過去に設置され、長年にわたってご使用いただいているシャッターには”安全装置”が設置されていない場合があります。『危害防止装置』及び『障害物感知装置』は、既にご使用いただいているシャッターにも設置することが出来ますので、ご使用中のシャッターに”安全装置”が設置されていない場合には、安全確保のため、各シャッターメーカーへお問い合わせの上、設置していただくことをお薦めします。

4.3 新規にシャッターをご検討のお客様に、日常の操作時のさらなる”安全、安心”を確保していただくために、一般の開口部に設置する管理用重量シャッターには『急降下防止装置』の設置をお薦めします。

*「急降下防止装置」とは、急降下制動装置と急降下停止装置の総称です。シャッターが何らかの異常により急降下しようとした時に、シャッターを減速降下させるのが制動装置であり、停止させるのが停止装置です。

シャッターは、開閉動作に伴う部品の消耗・摩耗・設置環境による腐食などの劣化が生じます。 特に設置から長期間経過して使用回数が多い場合は劣化が進行していることが想定され、シャッターの急激な降下に繋がる恐れがあります。こうしたシャッターの急激な降下を防止する安全装置は、”急降下防止装置”と呼ばれ、人身事故を回避するために各メーカーが製品への設置を推奨しています。「急降下防止装置」は、万一、シャッターが開閉動作中に「開閉機の故障」「チェーン切れ・外れ」などが発生した場合に作動し、急激な降下を防止する安全装置です。万一の際に作動する「急降下防止装置」は、人身事故や物損事故をはじめシャッター自体の破損を防ぐものであり、この装置を含めた定期的なメンテナンスを行って頂くことにより安全機能を維持します。

お客様におかれましては、正しくお取り扱いいただく上での”日常点検”と”保守点検”の実施と、”安全装置”を設置していただき、シャッターを安全かつ安心してご使用いただくようお願い申し上げます。

5.下部手動式シャッターについて

現在販売している防火防煙シャッターにおきましては、万一の場合に備え、部品の劣化・破損により 生じるシャッターの急降下を防止する「急降下防止装置」や、火災を感知し自動降下した場合でもシャッターによる挟まれを防止する「危害防止装置」が装備可能ですが、昭和40年代に多く販売されていた『下部手動式シャッター』は、構造上それらの装置が装備できません。また、現在では各シャッターメーカー共に販売を終了しております。『下部手動式シャッター』を設置されている場合は、安全性確保のために、現在販売している防火防煙シャッターへの交換をおすすめします。
以下の特徴をご確認いただき、当該シャッターが設置されている場合は、各シャッターメーカーにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

『下部手動式シャッター』の特徴

一般的には、壁に写真のような開閉機が埋め込まれており、ハンドルを回すことにより、シャッターは上昇します。下降はサムピースを操作することにより、開閉機のブレーキを開放し、シャッターの自重で降下します。