日本シヤッタードア協会

各種資料

可動座板式危害防止装置設置基準

1.目的

本設置基準は、本協会の会員に向けて本協会が推奨する指針を定めたものである。 よって、会員以外を対象とするものではない。

 

2.定義

可動座板:床面との間に挟まれた場合でも、荷重150N以下となる生存空間を確保することにより人の挟まれを防止する構造で座板上部を耐火クロスとしたもの。 設 置 者:建築主もしくは施設管理者からの依頼を請けて可動座板を用いたシャッターの新設または改造の工事を行う者

 

3.基準

3.1 製品基準

(1) 可動座板を用いたシャッターの基本性能は、建築基準法施行令第112条に定める性能を備えたものとする。
(2) 可動座板部分は500回の開閉に対して亀裂、損傷を生じないものとする。

3.2 設置目的基準

(1) 設置対象は下記の防火設備のみとする。なお、管理目的を兼ねたものは対象としない。

・労働安全衛生法に規定する防爆区域に設置する防火設備。
・学校の既設防火設備。なお対象とする学校の定義は小・中学校(養護学校は除く)とする。

3.3 設置工事基準

(1) 設置者は、協会認定の保守点検技術者を擁する会員とする。
(2) 設置者は、鋼製スラットに換えて耐火クロスを用いてもなお自重閉鎖するものであることを工事着手に先立って確認しなければならない。
(3) 既設シャッターの改造の場合、設置者は、既設シャッターを点検してこれが正常に作動するものであることを工事に先立って確認しなければならない。
(4) 前項の場合において、正常に作動しなかったときは、依頼者にその旨を通知し、製造者との協議その他必要な措置を講じた後に着工するものとする。
(5) 既設シャッターの改造の場合、設置後のシャッター不具合については最終改造者がその責任を負うものとする。

 

4.留意事項

(1) 対象となる既設防火シャッターが危害防止措置以外の部分でも、建築基準法において既存不適格となる箇所がある場合、建物管理者等に可動座板設置だけでは既存不適格となる箇所が是正されないことを説明し、全ての既存不適格となる箇所を是正する必要性について指摘する。
(2) 前項の場合において、既存不適格を是正するためにシャッター一式交換が必要な場合は、障害物感知装置(自動閉鎖型)を使用する。
(3) 可動座板を設置する場合、音声による注意喚起または、注意シールにより、降下中の防火シャッターの下を潜らないよう注意喚起する事が望ましい。
(4) 可動座板部がまぐさ下に垂れ下がる場合は、まぐさ下部分に露出する可動座板部に対して必要に応じいたずら防止の措置をとる事が望ましい。
(5) ヒューズ装置連動の場合、ヒューズ装置は大臣認定の範囲内での使用に限定する。

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